遺言書について~プチまとめ8~
2010年 07月 10日
「みんなの遺言書作成・書き方教室」のページをご覧頂き、ありがとうございます。
当教室では、遺言書作成の専門家である行政書士たちが、
皆様の抱える様々な悩みや不安な気持ち、また必要となる手続等まで、
どんな小さなことでも、親身になって対応させて頂きますので、お気軽にご連絡ください。
↓↓無料メール相談受付中です。
watanabe@tubasa-gyousei-office.com
※上記メールアドレスは、代表アドレスとなりますので、ご相談内容に応じて、担当メンバー(講師)をご紹介致します。なお、担当メンバーその他ご希望等ございましたら、ご遠慮なさらずにおっしゃって頂けますと幸いです。
さあ、「みんなの遺言書作成・書き方教室」第29回目、「公正証書遺言のメリット・デメリット」について復習していきましょう~
「公正証書遺言」を作成するにあたって、どんなメリット・デメリットがあったでしょうか。
まずは、メリットから・・・
①公証人等、専門家が関与するので、法律的に無効となる心配がない。
②遺言書の保管が完全であり、紛失、改ざん等の心配がない。
次にデメリットは・・・
①遺言書作成の費用がかかる。
②信頼できる証人2人が必要となり、一緒に公証役場へ行ってもらう必要がある。
こういったことが挙げられます!!
当教室の考えとしては、確かに費用は掛かりますが、それにより得られる安心感は、確かなものだと考えています。
次回は、「秘密証書遺言」について説明していきたいと思いますので、
他の遺言書と比較してみるといいかもしれませんよ!!
いつまでも笑顔でいられるように・・・それでは、また~
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①公証人等、専門家が関与するので、法律的に無効となる心配がない。
②遺言書の保管が完全であり、紛失、改ざん等の心配がない。
次にデメリットは・・・
①遺言書作成の費用がかかる。
②信頼できる証人2人が必要となり、一緒に公証役場へ行ってもらう必要がある。
こういったことが挙げられます!!
当教室の考えとしては、確かに費用は掛かりますが、それにより得られる安心感は、確かなものだと考えています。
次回は、「秘密証書遺言」について説明していきたいと思いますので、
他の遺言書と比較してみるといいかもしれませんよ!!
いつまでも笑顔でいられるように・・・それでは、また~
by yuigonsho
| 2010-07-10 09:32
| 遺言書マメ知識